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​定款

NPO法人多文化フリースクールちば定款

 

第1章  総則

 

(名称)

第1条 この法人は、NPO法人多文化フリースクールちばという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県四街道市内に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、千葉県内を中心とした外国につながる子どもたちとその周辺の人たちに対して、必要な教育と多文化共生教育に関する事業を行い、多文化共生社会実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 子どもの健全育成を図る活動

  2. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

  3. 国際協力の活動

  4. 社会教育の推進を図る活動

  5. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

(事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

  •  外国につながる子どもたちのための教育・進路支援に関する事業

  •  多文化共生教育にかかわる啓発・提言に関する事業

  •  その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

 

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して、2年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章 役員

 

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 3人以上

(2) 監事 1人以上

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条  理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条  役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

 

第5章 総会

 

(種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条  総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3) 合併

(4)  事業計画及び予算並びにその変更

(5)  事業報告及び決算

(6)  役員の選任又は解任、報酬及び費用弁償

(7) 入会金及び会費の額

(8) 除名

(9) 資産の管理の方法

  (10)  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11) 清算人の選任

(12) 残余財産の帰属

(13) 事務局の組織及び運営

(14) その他運営に関する重要事項

(開催)

第23条  通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(4) 法第14条の3第1項の規定により理事から招集があったとき。

(招集)

第24条  総会は、第23条第2項第3号又は第4号の場合を除き、理事長が招集する。

2  理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

  (定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3  前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

 

 

第6章 理事会

 

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条  理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)  総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条  理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条  理事会は、理事長が招集する。

2  理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第35条  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3  前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)  日時及び場所

(2)  理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)  審議事項

(4)  議事の経過の概要及び議決の結果

(5)  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

 

 

第7章  資産及び会計

 

(資産の構成)

第38条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2)  入会金及び会費

(3)  寄付金品

(4)  財産から生じる収益

(5)  事業に伴う収益

(6)  その他の収益

(資産の管理)

第39条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第41条  この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第42条  第41条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算及び事業計画の追加及び更正)

第43条  議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業計画の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第44条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第8章  定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)

第48条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4)  合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (清算人の選任)

第49条 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)するときは総会において、清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

 

第9章  公告の方法

 

(公告の方法)

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

 

 

第10章  雑則

(細則)

第53条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

​コンプライアンス規程

(本規程の目的)

第1条

 本規程は、NPO法人多文化フリースクールちば (以下、当団体という。) が適正な活動を維持し発展するために、コンプライアンスに係る方針及びその推進に関する必要な事項を定め、これらを遵守した運営体制を確立することを目的とする。

(コンプライアンスの定義)

第2条

本規程におけるコンプライアンスとは、本規程に定める行動規範に従いながら、当団体の事業活動やそれに関連する社会的諸活動等(以下、事業活動等という。)に関わる法令並びに当団体における各種規程(定款・規約・規則・規程及び倫理)を遵守することをいう。

(本規程の適用範囲)

第3条

本規程は、当団体の全ての役員及び職員(正職員、契約職員、パート・アルバイト職員、嘱託職員及びその他当団体業務従業者を含む。以下「役職員」という。)に適用される。

(コンプライアンス担当部門、または担当責任者の設置)

第4条 当団体は、コンプライアンスに関する諸事項を取扱い、本規程の適切な運用を実現するために、理事会の決議に基づきコンプライアンス担当責任者を置くものとする。

2 コンプライアンス担当責任者はコンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。

3 当団体は、コンプライアンス違反等に関する相談や通報のための内部通報窓口を設けることとし、「内部通報制度に関する規程」を別途に定める。                     

(役職員の行動規範)

第5条 当団体の役職員は、コンプライアンスを推進し、当団体に対する誠実義務を果たすとともに、以下の行動規範に従って、当団体の事業活動等に公正かつ熱心に従事するものとする。

(1) 他者の人権を尊重し、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、宗教、心身の障がい、または年齢を理由として差別をしない。

(2) 職務上の立場を利用して不正に個人的な利益を得ない。関係する団体や個人から、社会通念を超える接待を受けたり、金銭・贈り物等を受領しない。

また、当団体の財産(有形無形)を私的に流用しない。

(3) 関係団体や政府機関(地方公共団体、特殊法人等、外国の政府機関を含む。)及びその職員(元職員を含む。)、政治家(候補者を含む。)等に対し、法令及び健全な商慣行に反し、報酬、接待、贈物その他形態の如何を問わず、利益の提供をしない。

(4) 事業活動等に関し、代理店等に対し業務委託を行うなど当団体外との契約をする場合、原則として、事前にその報酬等につき、合理的に取り決め、報酬の支払につき法令上の規制がある場合には、当該法令に従う。

(5) 当団体が取扱う個人又は団体に関する情報の保護を徹底し、不適切な情報の開示・漏洩、目的外使用や第三者提供等をしない。

(6) 会計情報を正確に記録し、不適正な会計処理、誤解を与える会計報告を行わない。

(7) その他、一般的社会規範を含む社会的なルールを遵守し、高い倫理観を保持し、当団体が社会から期待されるあるべき姿を想定して良識をもって適切に行動する。

(コンプライアンス違反発生時の対応)

第6条 コンプライアンス違反が発生した時には、コンプライアンス担当責任者は、以下の事項を遂行する。

(1)コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討

(2)再発防止策の策定

第7条 コンプライアンス違反を行った者は、その違反の内容・程度等を考慮のうえで、しかるべき手順に沿って、懲戒処分等の措置の対象とする。

第8条 コンプライアンス違反発生後の対応内容については、これを公開するものとする。

(本規程の改廃)

第9条 本規程の改廃については、委員会で事前に協議した上で、理事会で決議する。

(付則)

この規程は、2021年5月3日から施行する。

​賃金規程

(目的)
第1条 本規程は、「NPO法人多文化フリースクールちば」の賃 

金について定めたものである。

 

(賃金の区分)

第2条 賃金の区分は次の通りとする。

日本語講師     時給1,300円

数学・英語講師   時給1,100円

アシスタント講師  時給1,000円

 

なお、役職に関する賃金は設定しない。

 

(賃金の締切日)
第3条 賃金の締切日は、毎月の末日をする。

 

(賃金の支払日)

第4条 賃金の支払日は、翌月の25日とする。25日が休業日の場合は、前営業日とする。

 

(賞与・退職金)

第5条 賞与・退職金については設定しない。

 

(手当)

第6条 手当については、次の通りである。

通勤手当 実費

会議手当 1回1,000円

 

 

(制定・改案)
第6条 この規程の制定・改案は、理事会で決定する。

 

附則 この規程は2020年4月1日から施行する。

<前文>

NPO法人多文化フリースクールちば(以下「当法人」という。)は、その設立の趣意に基づき、多文化共生教育を目的として公益に資する活動を行い、多文化共生社会実現の増進に貢献することを使命とする。当法人のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう努めなければならない。

<本文>

(社会的信用の維持)

第1条

当法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

(基本的人権の尊重)

第2条

当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

(法令等の遵守)

第3条

当法人は、法令や当団体の諸規定のみならず、一般的社会規範を遵守し、適正に事業を運営しなければならない。

2 役職員は、休眠預金活用法第17条第3項で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように、細心の注意を払わなければならない。

3 当法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

4 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、コンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

(私的利益追求の禁止)

第4条

役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。

(利益相反等の防止及び開示)

第5条、

役職員はすべての活動において、利益相反がないように、細心の注意を払わなければならない。

2 当法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。

3 当法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

(特別の利益を与える行為の禁止)

第6条

役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)

第7条

当法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

(個人情報の保護)

第8条

当法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

(研鑽)

第9条

当法人の役職員は、関係する社会的課題の解決促進のために、常に自己研鑽に努めなければならない。

(改廃)

第10条

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則

この規程は、2021年5月3日から施行する。

(本規程の目的)

第1条

 本規程は、NPO法人多文化フリースクールちば(以下、当団体という。)

が実施する業務活動において、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、及びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度を設けるとともに、その運営の方法等、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条

この規程は、この法人の役員及び職員(正職員、契約職員、パート・アルバイト職員、嘱託職員及びその他当団体業務従業者を含む。以下「役職員」という。なお、過去に該当する者も含む。)に対して適用する。

(内部通報の目的等)

第3条

 当団体の役職員が法令等に違反し、若しくは、その責務に違反していると認めたとき又はその疑い若しくは違反発生のおそれがあると認めたときには、法令違反行為等の是正・防止に努め、コンプライアンスを推進し、当団体の維持・発展に資するため、自己の関与の有無にかかわらず、本規程の定めるところにより相談・報告・通報(以下、内部通報という。)を行うよう努めなければならないものとする。ただし、通常の業務遂行上の手段により容易に改善できる場合はこの限りではない。

2 本規程の定めに従った内部通報は、役職員の守秘義務違反には該当しないものとし、本来の職務上の指揮命令系統による制約に服さないものとする。

(内部通報窓口)

第4条

当団体は、前条の内部通報のための窓口を、次のとおり事務局内(以下、内部窓口という。)と事務局外(以下、外部窓口という。)に設置する。

(1)内部窓口は、事務局内に設置し、幹事長が内部通報窓口担当者(以下、窓口担当者という)となる。(内部通報の窓口担当者とコンプライアンス担当責任者の兼任は妨げないものとする。)

(2)外部窓口は、理事会において決定を行い、外部機関に設置する。 機関名、連絡先は別途公表する。

2 窓口担当者は、内部通報を受けたときは、事案の内容を適宜の方法で聴取したうえで、必要に応じて簡便な方法による初動調査・分析等を行い、コンプライアンス担当責任者に対し、当該内部通報の通報内容及び当該検討結果を報告するものとする。

(内部通報の方法)

第5条

 内部通報は、事案への対応を円滑に行い、コンプライアンスの徹底を実現するために、可能な限り、所属及び氏名を明らかにして行うものとする。

2 内部通報の方法は、電話、電子メール、郵便、書面、面談のいずれでも差し支えない。通報の内容には①内部通報対象事実の概要、②当該事実を知った経緯並びに当該事実を裏付ける資料の有無及び内容等、③通報に対する処置に関する通知希望の有無、④その他特記事項を記載するものとする。

3 通報者は、誠意を持って客観的で合理的な根拠にもとづく通報を行うものとし、その場合には内部通報をしたことによる不利益を受けることはない。

4 通報者は、虚偽又は当団体やその関係者らを誹謗中傷する内容その他の虚偽又は不正の認識のもとに内部通報を行ってはならない。

5 当団体は、前項の通報を行った者に対し、就業規則等に従った懲戒その他の措置を行うことができる。なお、通報者に虚偽又は不正の認識がない場合、調査等の結果、内部通報の内容が事実と異なっていたとしても懲戒等の措置の対象にはならない。

(調査)

第6条

コンプライアンス担当責任者は、窓口担当者から、第5条第2項にもとづき検討を行い、当該内部通報事案に関して事実関係の調査を行うか否かを判断するものとする。

2コンプライアンス担当責任者は、前項にもとづき、必要に応じて、事務局や外部専門機関等と連携し、事案の性質に配慮した事実関係の調査を行う。

3 内部通報の内容に特別の利害関係を有する委員は、調査に加わることができないものとする。

4 役職員は、コンプライアンス担当責任者による事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、協力しなければならない。

5コンプライアンス担当責任者は、通報者及び調査に協力した者(以下「通報者等」という。) の秘密を守るため、通報者等が特定されないよう調査の方法に十分配慮しなければならない。

(調査等の報告)

第7条

コンプライアンス担当責任者は、事実関係の調査経過を適時、理事会に報告するとともに、調査の結果、法令違反行為等の有無が確認された場合には、直ちに理事会に結果を報告する。

2コンプライアンス担当責任者又は窓口担当者は、通報者等に対し、調査結果及び第8条の是正措置 等について、被通報者のプライバシー、名誉・信用に配慮しつつ、必要な範囲内で通知する。ただし、通報者等が調査結果に関する通知を希望しない場合を除く。

(是正措置等)

第8条

 理事会は、調査結果を踏まえて、当該事案に関し、事案関係者への措置も含めた是正措置、及び再発防止策を速やかに実施しなければならない。

(通報者の保護等)

第9条

当団体は、第5条第4項に定める場合を除き、通報者等が通報及び調査に協力したことを理由として、通報者等に対して解雇、解任その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。

2 当団体は、通報者等が通報及び調査に協力したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を採らなければならない。また、当団体は、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則等に従う懲戒その他の措置を行うことができる。

(秘密保持義務)

第10条

内部通報事案の調査・審議等に関与した者は、本規程に定める場合、その他正当な理由のある場合を除き、通報者等の氏名その他の個人に関する情報、当該内部通報の内容及び調査で得られた情報(以下、あわせて秘密情報という。)を開示、漏洩又は使用(以下、開示等という。)してはならない。

2 当団体は、正当な理由なく秘密情報を開示等した者に対し、就業規則等に従う懲戒その他の措置を行うことができる。

(本規程の改廃)

第11条

本規程の改廃については、委員会で事前に協議した上で、理事会において決議する。

(付則)

この規程は、2021年5月3日から施行する。

​倫理及び利益相反防止に関する規定

​内部通報制度に関する規定

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